ご利用までの流れ
ご利用になる制度をクリックしてご覧ください。
介護保険ご利用の場合
step01
要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
step02
認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
step03
審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます(一次判定)。一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます(二次判定)。
step04
認定
市区町村等は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
step05
介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
step06
介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
障害福祉サービス(介護給付)をご利用の場合
step01
相談・利用申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
step02
サービス利用計画案の作成と提出
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
step03
認定調査
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます(一次判定)。一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます(二次判定)。
step04
障害支援区分の認定
市区町村等は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
step05
サービス等利用計画案の提出
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
step06
支給決定・受給者証の交付
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
step06
サービス事業者と契約
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
対応エリア
いこい訪問介護では主に以下のエリアでご利用いただけます。
旭区、都島区、城東、東成、中央、東大阪
エリア外でもご利用いただけますのでお気軽にお問い合わせください。
ご利用料金について
ご利用されるサービスによってご利用料金が異なります。
障害福祉サービスご利用の場合
基本的に利用金額の1割が自己負担になります。
各家庭によっても異なるので、詳しくはお住まいの市町村の福祉担当窓口でご確認ください。
介護保険をご利用の場合
所得に応じて1割~3割の自己負担額が発生します。
詳しくはお住まいの市町村の担当窓口でご確認ください